福岡県における緊急事態措置の実施について

1月13日に、福岡県を緊急事態宣言の対象区域に追加することが決定されました。

これまで、県では、医療提供体制の維持・確保と感染拡大防止の徹底に努め、社会経済活動に対する影響をできる限り小さくしてきたところですが、国として判断がなされた以上は、できるだけ早く感染拡大を防止することができるよう、取組みを徹底する必要があります。
ついては、以下の緊急事態措置に御理解・御協力をお願いします。

区域:県内全域
期間:令和3年1月14日(木)0時から2月7日(日)24時まで

【県民の皆さまへの要請等】

1.外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
生活や健康の維持に必要な場合を除いた、不要不急の外出・移動を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
※生活や健康の維持に必要な場合の例
医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など
2.「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
3.その際、国の専門家会議等で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる『5つの場面』」等を参考にすること。

■福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口(24時間受付)
TEL:092-643-3288  FAX:092-643-3697

■県民の皆様向けの支援・相談窓口
 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-support-individual.html

■事業者の皆様向けの支援・相談窓口
 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-support-corporation.html
 
■福岡県の「新型コロナウイルス感染症」についての情報はポータルページをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html

配信者:福岡県人づくり・県民生活部生活安全課
お問い合わせ先:anzen@pref.fukuoka.lg.jp

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